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注目すべき3つの新たな環境安全規制

 

台湾の化学物質管理規制の大幅な改正法案

台湾が、国内での今後の化学物質管理を統制するための新規則を提案しています。この法案がこのまま修正されることなく成立すると、台湾で営業する企 業および同国へ製品や材料を輸入する企業にとって、少なくとも極めて深刻な問題が生じるでしょう。最悪の場合は、法案の規定は業界全体の問題に拡大する恐 れがあります。

台湾の化学物質管理規則は、1986年に施行され2007年に改正された毒性化学物質管理法の一部として現在は存在しています。

2012年11月に、台湾立法院は、毒性化学物質管理法の大幅な改正法案を提案しました。施行されると、台湾の化学物質管理規制は、EUの REACH規制と類似したものになります。この類似性から、改正法案は「台湾REACH」と呼ばれています。実際に、改正法案は、EU REACHとの調和に言及しています。

重大な改正のひとつに、台湾である一定量以上(たとえば年間1トン)が使用されるすべての化学物質の登録義務化があります。この施行日については、 法案が成立してから1年後が提案されています。つまり、業界は、法案が今年成立すると、2014年までに現存するすべての化学物質を登録し、その危険およ び曝露情報を政府当局に提出しなければならないのです。

対照的に、EU REACH規制は、締切日を(使用量に基づいて)調整し、最低でも4年間の登録準備期間を提供しています。

材料サプライヤの何社かは、この台湾REACHの登録締切日を守れるかについて強い懸念を表明しています。もし間に合わなければ、材料サプライヤは 化学物質を台湾で販売できなくなり、メーカー各社は大きく影響を受けるでしょう。台湾REACH法案が、様々なハイテク産業(半導体、太陽電池、ディスプ レイ、固体照明等)に重大な影響を及ぼすと考えるだけの理由があるのです。

もうひとつ困ったことに、法案では、企業が使用する化学物質の公表が避けられない可能性があります。他の国では、メーカーが知的財産と考える情報を 非公開とすることを認めていますが、台湾REACHにそのような規定はありません。また法案では、ナノ材料が、通常の化学物質と別扱いになっていることも 重要です。この区別に科学的な根拠はありません。

台湾で営業する多くの材料サプライヤが、台湾立法院議員に働きかけ、台湾REACHの規定をもっと妥当なものにするよう請願してきました。しかしな がら、立法プロセスが不透明なこともあり、請願の効果は上がっていません。立法の最終段階では、産業界が修正案にコメントをする機会はほとんどないので す。

何人かの専門家によると、台湾REACHを担当する立法院委員会は、今後数週間以内に法案の採決へと速やかに進もうとしています。従って、時間が最も重要であり、急がなければなりません。

ビジネスへの重大な影響と立法プロセスの透明性の欠如を踏まえ、SEMIは会員やパートナの参加を求めています。

SEMI Taiwanオフィスと協力して、SEMI EHS Divisionは、現状の台湾REACH法案の弱点を修正するよう主張してゆく計画です。このため、SEMI会員を代表して主張する部会が組織されました。

台湾REACH法案が御社製品に与えうるマイナス影響を懸念されている場合は、この作業部会への参加いただき、台湾の関係機関にフィードバックコメ ントを提出するSEMIの活動をご支援くださることをお勧めします。参加をご希望の場合、次のリンクからSEMI Taiwan REACH Working Groupへのオンライン参加申請を提出してください。

http://www.keysurvey.com/f/534339/5de3/

台湾REACHならびにSEMI Taiwan REACH Working Groupについての詳細は、SEMI EHS Divisionシニアマネージャ Sanjay Baligaまでご連絡ください(sbaliga@semi.org)。

 

韓国の化学物質管理新法が成立

韓国では、先ごろ、化学物質管理新法が成立しました。条文によると、新法は韓国で営業する企業および同国へ製品や材料を輸入する企業にとって、極めて深刻な問題となるでしょう。最悪の場合は、同法は業界全体の問題に拡大する恐れがあります。

以前は、韓国の化学物質管理規則は、1991年に成立し、2008年に最終改訂がされた「有害化学物質管理法」に含まれていました。

2013年4月に、韓国国会で「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」が成立しました。同法はEU REACHと類似し、韓国REACHまたK-REACHと呼ばれています。新法の成立により、従来の有害化学物質管理法(TCCA)も、有害性の審査、新規化学物質の 届出等がK-REACHに移る他、規制・制裁の強化など大幅な改正を受け、名称が「化学物質管理法」(CCA)に変更されました。両法とも、施行は2015年1月か らとなります。

化評法の施行令などの下位法令は、韓国環境部が年内に法案を提出することになっていますが、現在のところその方向性に関する情報はほとんど提供されていません。しかしながら、いくつかの大きな心配の種があります。

重大な懸念点として、全ての企業に、新規化学物質については、その生産・輸入量に関わらず登録し、政府機関に適切な危険および曝露情報を提出するこ とを義務化する可能性があります。少量による除外は、EUの場合とは異なり認められません。少量しか生産・輸入しない新規化学物質を登録し、安全使用につ いて十分な書類を整えるのは、非常にコストがかかります。この規定は、新しい化学物質の開発の妨げとなる恐れがあり、産業全体の技術革新を押さえつけるこ とにもつながります。

現在の条文では、化評法は企業に使用する化学物質の公表を求めることになります。他の国では、メーカーが知的財産と考える情報を非公開とすることを 認めていますが、化評法にそのような規定はありません。環境部は、この開示規定から企業の機密情報を保護する法案が準備されているか、明らかにはしていま せん。

また、現在の条文には、研究開発目的にのみ使用される化学物質の登録除外について、明確な規定がありません。環境部は、これまで、法案にはこのような除外規定を設けることになるだろうと表明してきましたが、実際にはまだ明確になっていません。

環境部は、規制法案の作成にあたって、産業界からのフィードバックを受け入れています。この環境部の産業界との対話にむけた開かれた姿勢と、現状の法律がビジネスに与える重大な影響を踏まえ、SEMIは会員やパートナの参加を求めています。

SEMI Koreaオフィスと協力して、SEMI EHS Divisionは、現状のK-REACHの弱点を修正するよう主張してゆく計画です。このため、SEMI会員を代表して主張する部会が組織されました。

K-REACHが御社製品に与えうるマイナス影響を懸念されている場合は、この作業部会への参加いただき、韓国の関係機関にフィードバックコメント を提出するSEMIの活動をご支援くださることをお勧めします。参加をご希望の場合、次のリンクからSEMI Korea REACH Working Groupへのオンライン参加申請を提出してください。

http://www.keysurvey.com/f/534339/5de3/

K-REACHならびにSEMI Korea REACH Working Groupについての詳細は、SEMI EHS Divisionシニアマネージャ Sanjay Baligaまでご連絡ください(sbaliga@semi.org)。

 

EUにおける製品の市場監視の新たな規則案

2013年2月13日に欧州委員会は「市場監視規則(Market Surveillance Regulation: MSR)」と呼ばれる新たな規則案を発行しました。この規則案がこのまま修正されることなく成立すると、SEMI会員が欧州で製品を販売するにあたって、 不確実性とリスクが著しく増大することになるでしょう。

現状のシステム下では、EU加盟各国は、自国市場にEU規制に適合しない製品がないか監視する責任を負っています。このシステムは、EU域内の複数 国で営業する企業にとって、混乱や重複の元となっています。国によっては、不均衡な経済条件が生じている場合もあります。市場監視規制法案は、市場監視を 統制する諸規則の統一性を、EU域内および加盟国間において高めることで、こうした認知された欠陥に対処しようとするものです。

現在の市場監視規則案は、善意を持って提案されてはいるものの、その規定はこのままではSEMI会員に極めて大きなマイナス影響を及ぼすことが考え られます。規則案は、EU整合規格の対象製品すべてに適用されます。また、これは他のEU指令の施行機構に含まれる市場監視活動を修正することになり、規 則案の影響は大規模で後半です。これらのEU指令の中で、SEMI会員企業の製品に影響するものは、低電圧指令、EMC指令、圧力機器指令、RoHS指 令、機械指令などがあります。

現在の市場監視規則案について私たちが感じている懸念点は次のものです:

  • EU加盟各国には、極めて広範な監視権限が与えられますが、現在合計24以上もある加盟国ごとの規則間の重複を取り除くという規則案の目的と相いれません。こうした複数の加盟国間の適合/施行の差異に対処する適切な統制は、なにも担保されていません。
  • 現在行われている適合性の推定が疑問視される可能性があります。手続き上の些細な不適合を、監視当局がより重大なリスクの証拠と見なすことになるからです。このため、面倒な適合作業の追加が生じ、これがビジネスに大きく影響することも考えられます。
  • リスクアセスメントの基準が非常に主観的です。要求されるリスクアセスメントについて、スタンダードや推奨される最良の方法がまったく参照されていません。メーカーは、上市する前に製品のリスクがどのように評価されるかを確認することが、非常に困難になるでしょう。
  • 企業は自社製品の適合性をコントロールできなくなるかもしれません。製造者、輸入車といった業種の区別がないからです。企業は自己責任がなくても、製品のディストリビュータや輸入業者(業務用製品の場合は顧客)が犯した不適合によって罰則を受ける可能性があります。

SEMI Europeオフィスと協力して、SEMI EHS Divisionは、市場監視規則案の弱点を修正するよう主張してゆく計画です。欧州委員会は、この規則案に対する産業界からのフィードバックを9月初め までに求めています。このため、SEMI会員を代表してフィードバックコメントを準備する部会が組織されました。

市場監視規制案が御社製品に与えうるマイナス影響を懸念されている場合は、この作業部会への参加いただき、欧州委員会に提出するフィードバックコメ ントの準備をご支援くださることをお勧めします。参加をご希望の場合、次のリンクからSEMI MSR Working Groupへのオンライン参加申請を提出してください。

http://www.keysurvey.com/f/534339/5de3/

市場監視規則案ならびにSEMI MSR Working Groupについての詳細は、SEMI EHS Divisionシニアマネージャ Sanjay Baligaまでご連絡ください(sbaliga@semi.org)。

(初出 SEMI Global Update 8月号)