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2023-10-15

米商務省、CHIPS法のガードレール条項の最終規則を発表

米商務省は9月22日、CHIPS法の国家安全保障ガードレール条項の実施に関する最終規則を発表しました。SEMIが以前のブログで指摘したように、その目的はガードレール条項を既存の輸出管理政策と調和させ、CHIPS法の資金が懸念される外国企業の利益となるのを防ぎ、さらに懸念国への進出を制限する契約を資金受給者と締結することにあります。最終規則の公表は、商務省が 2023 年 3 月に発表した規則案に続くものであり、SEMIは規則案に対するコメントを提出しています。

最終規則はガードレール条項の実施詳細として、CHIPS法で使用されている用語の定義、懸念事業体や懸念国に利益をもたらす可能性のある重要取引禁止の明確化、計画されている重要取引の商務長官への通知手順を提供します。

用語の定義: 規則のサブパート A は、CHIPS法の資金援助受給者またはその関連企業が懸念国の半導体生産能力を実質的に拡張しうる重要取引に関与することを禁じた拡張クローバック(返還)条項の用語を定義しています。最終規則では、既存施設(existing facility)、レガシー半導体(legacy semiconductor)、半導体製造(semiconductor manufacturing)、技術供与(technology licensing)など、規則案に概説された定義の多くが大幅に修正されています。また、関連グループ企業(member of the affiliated group)、研究開発(research and development)に関する定義が追加された一方、関連会社(affiliate)、該当する用語(applicable term)、資金受給者(funding recipient)、重要取引(significant transaction)の定義案は削除されました。

一般:最終規則のサブパートBには、あらゆる資金援助契約に記載される特定条項の概要が示されていますが、基本的にはCHIPS法の拡張/技術クローバック条項の文言の再掲となっています。このセクションでは、規則案のいくつかの条項の修正もなされており、特定の共同研究や技術供与を禁止する条項の適用を対象事業体に限定しています。さらに、商務長官が国家安全保障上の懸念を提起する以前に始まっていた活動にも適用されません。また最終規則では、新たに長官が契約事業者に対して、技術クローバックの回避を抑制するために条件を課す権限が与えられました。

サブパートBの最後では、記録の保持要件が適用されるのは、「懸念国における半導体生産能力」の実質的拡張を伴う重要取引の記録、および、対象事業体、対象事業体の関連グループ企業、または関連事業体によって保持される、商務長官が審査中の取引に関連する記録であることが明確にされました。

通知と審査 - サブパートCは、重要取引に関する商務長官への通知手順と、通知された取引(またはその他の行為)が法令の禁止事項に違反しているかどうかを商務長官が判断する審査手順について詳述しています。最終規則では、通知期間が拡張クローバック期間と一致することが明確になり、審査開始の手順/基準/時期、審査の手続き、「特定の共同研究または技術供与に関する禁止事項に違反する可能性がある場合の商務長官の審査」が大幅に変更されました。更新された条項ではまた、対象事業体が適切な抑制協定を確立し遵守している場合、長官に資金返還を免除する権限を与えました。

その他の規定 - 最後のサブパートDでは、商務長官に対し、どの技術をレガシー半導体の定義の対象とすべきかを評価するよう指示しています。この評価は、2024年8月9日以降、CHIPSインセンティブ・プログラムの最後の資金援助が支給される8年間にわたり、隔年で実施しなければなりません。最終規則には、可分性条項(いずれかの条項が無効とされても、他の条項には影響を及ぼさないという条項)が追加されました。

お問い合わせ

最終規則に関するご質問は、SEMI Global AdvocacyのBen Kallen(bkallen@semi.org)までお問い合わせください。

John CooneyはSEMI Global Advocacy & Public Policy担当副社長です。