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2023-04-19

米国商務省と財務省がCHIPS法の資金使途に関する国家安全保障上の規則案を発表

パブリックコメント受付開始

米国商務省と財務省は3月23日、米国および同盟国の敵対勢力がCHIPS and Science Act(CHIPS法)によって資金を受けた技術やイノベーションを有害な目的で使用することを防止するため、同法の実施の指針となるそれぞれの、しかしお互いに整合する規則案を連邦官報に掲載しました。双方の立法案公告(NPRMs)に対する2023年5月22日までの60日間のパブリックコメント期間が同日始まっています。

商務省の規則案には、CHIPS法の資金に関わる国家安全保障のガードレール条項についての指針が記載され、財務省の規則案には、先進製造業投資控除(ITC)の詳細が記載されています。どちらのテーマも、当初はCHIPS法の一部として扱われていたものです。

 

国家安全保障のガードレール条項

国家安全保障のガードレール条項に関する商務省の規則案は、商業用製造施設向けの最初の財政支援詳細指針(NOFO)を基礎としています。商務省の目的は、国家安全保障のガードレール条項を既存の輸出管理政策と調和させ、CHIPS法の資金が懸念される外国企業に渡るのを防ぎ、さらに財政支援する企業と懸念国への進出を制限する契約を締結することにあります。

商務省の規則案は、ガードレール条項の実施のさらなる詳細として、用語の定義、禁止される取引の種類、商務長官への取引通知手順も提供します。

また、CHIPS法には、受給者が、国家安全保障上の懸念を抱かせる外国企業との共同研究や技術供与を禁止するためのクローバック(返還)条項も含まれています。

 

一般 – 商務省規則案のサブパートBには、全ての財政支援契約に記載される特定条項の概要が示されていますが、これはCHIPS法のクローバック条項と基本的に同じ文言の再掲となっています。また、受給者には重要な取引に関する記録を「通常の業務における記録管理と一致する方法で」保持することが追加して求められます。この要件は、要求される10年間の契約期間ならびに重要取引後7年間にわたり適用されます。

通知と審査 – 商務省規則案のサブパートCでは、重要な取引について商務長官に通知する手順と、商務長官による当該取引の法令が規定する禁止事項に対する審査プロセスについて詳述されています。

その他の条項 – 最後に、サブパートDは、「レガシー半導体」の対象技術が何であるかの評価を長官に求めています。遅くとも2024年8月9日までに、商務長官はCHIPS財政支援の最終支給から8年後まで継続する2年ごとの審査を開始することが求められています。

 

先進的製造投資税額控除

Image財務省規則案は、CHIPS法107条の実施に関するガイダンスを提供することを目的としており、内国歳入法に48Dを追加して、先進製造業投資控除(ITC)を新設します。ITCは、半導体または半導体製造装置の製造を目的とした施設への投資の25%を控除するもので、規則案では特に、ITCに適格となる基準の詳細と用語の定義を提供しています。この規則案がそのまま実施された場合、材料メーカーによる設備投資はITCの対象外であることに留意しなければなりません。

財務省規則案は、CHIPS法のITC条項の実施について、以下の6つの項目について明確化をしています:

  • 先進製造業投資控除額の算定
  • 法令の重要用語の定義
  • 対象となるプロパティ
  • 対象となる先端製造施設
  • 着工日
  • 選択的支払い選択

税額控除の取り消し – 財務省規則案は、適格な納税者が税額控除を受ける10年の期間内に特定の「該当する取引」を行った場合、内国歳入庁は税額控除を取り消すことができると規定しています。この項目に含まれる定義は、商務省の国家安全保障ガードレール規則案と一致しており、両省がそれぞれの規則案を策定する際に緊密に連携したことを反映しています。

 

出典および追加情報:


本稿へのご質問は、SEMI Global Advocacy and Public Policy(advocacy@semi.org)、またはSEMIジャパン  アドボカシー担当(jcollins@semi.org)までご連絡ください。

 

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John Cooneyは、SEMIのグローバル・アドボカシーおよびパブリック・ポリシー担当副社長です。